●感染症法に基づく獣医師による発生届について (感染症サーベイランスシステムによる発生届を追加しました)
獣医師は、動物が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第13条第1項の規定する感染症にかかり、
又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならないと規定されています。
その際の発生届は、これまで通り感染症発生届(動物)により行うことができますが、
令和4年10月31日より感染症サーベイランスシステムによる発生届が可能となりました。
詳細は以下のホームページよりご確認ください。
(参考) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第13条第1項
獣医師は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、
四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして
政令で定めるサルその他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、
又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者
(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下この条において同じ。) の
氏名その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。
(厚生労働省ホームページ)
獣医師による感染症発生届様式(動物)と届出基準
(茨城県ホームページ)
感染症サーベイランスシステム(NESID)について
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潮来保健所 |
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0297-62-2161 |
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0296-24-3911 |
古河保健所 |
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